レンタル約款
借り主(以下,「甲」という)は貸出人 合資会社アサヒ楽器店(以下,「乙」という)から乙が用意可能な機材(以下,「レンタル品」という)を借り受けることについて,別途特約がある場合を除いて以下の通り契約する。
第1条
料金の支払いは全額現金にて事前精算とする。レンタル期間延長の場合は乙のレンタル品の予定を確認のうえ,前金にて申し受ける。
ただし,別途取り決めがある場合にはそれに従うものとする。
第2条
甲は借り受けたレンタル品を良心的に使用し,甲の管理下において,盗難,火災,事故,水害等から安全に保たなければならない。万が一,管理に不備があり,レンタル品に損害が認められた場合には甲は修理代金実費,機材代金,修理期間中のレンタル代金を乙に支払うものとする。
また,レンタル品使用場所に変更がある場合は速やかに乙に申し出,承諾を得なければならない。
第3条
乙はレンタルに際しレンタル品の諸機能について支障がないことを確認しなければならない。
甲は乙より借り受けたレンタル品を使用する際に支障の有無をあらためて確認するものとする。
第4条
レンタル品の故障によって生ずるイベント,催事の遅れなどに起因する損害に付いては乙は一切責任を追わないものとする。
第5条
甲の事情により,契約を解除する場合には,甲は乙の定めるキャンセル料金を速やかに支払わなければならない。
第6条
甲が以下の項目に該当するときは本契約は解除され,甲はレンタル品を直ちに乙に返却し,利用料金を支払わなければならない。また,その際に生じたいかなる甲の損害に関しても乙は一切の責任を負わないものとする。
更に契約が解除され,甲がレンタル品の即時返却しない場合,乙はその使用場所に立ち入り甲の費用にてレンタル品を回収し,損害がある場合には甲がその費用を全額負担するものとする。
1)本約款,もしくは別途かわされた契約内容のいずれかに違反があった場合。
2)強制執行,仮処分など甲の信用状態に著しい変化が起きた場合。
3)支払いに遅延があった場合。
4)その他,乙が不適当と判断した場合
第7条
各条項に生じた疑義又は本約款に記載のない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。
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